熊本市に事業所がある法人には「法人市民税」が課税されます。また一定の要件を満たす
法人には「事業所税」が課税されます。
このほか、従業員の方に課税される個人市民税を事業主が給与から一括して納める「個人市民税
(特別徴収分)」や、固定資産や軽自動車を所有していれば「固定資産税」や「軽自動車税」
などが課税されます。また特定の事業者が納税義務者や特徴義務者となる「入湯税」「市たばこ税」
などもあります。
それぞれで担当している部署や機関が違いますので、詳細は各担当部署にお問合せください。
■市たばこ税、法人市民税、事業所税、入湯税
市民税課 法人課税班(電話:096-328-2173)
■個人市民税(特別徴収分)、軽自動車税
市民税課(電話:096-328-2181)
■固定資産税・都市計画税
固定資産税課(電話:096-328-2195)
■納付に関すること
納税課(電話:096-328-2204)
■その他、県税および国税も課税されます。詳細は県央広域本部または税務署にお問合せください。
(1)県央広域本部税務部
・県央広域本部税務部(電話:096-333-3200)
(2)税務署
・熊本西税務署(代表:096-355-1181)
・熊本東税務署(代表:096-369-5566)
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